外構工事の消費税増税対策

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まだ確定していないものの、平成26年4月1日から消費税増税の可能性が高そうです。製品がその場にあり契約と引渡が同時であれば新税率への移行もわかりやすいのですが、外構工事の場合外構自体の工期と建物の工期との兼ね合いもあるため契約から引渡(竣工)までにかなりの日数がかかってしまうことがあります。

 

今回のコラムでは、契約と引渡にタイムラグがある場合の消費税のかかり方を説明していく中で外構工事の消費税増税対策もご紹介していきます。

 

外構工事の消費税対策
外構工事の消費税対策

外構工事への消費税のかかり方

まず、外構工事も含まれる契約から引渡までに時間差のある取引の場合の消費税のかかり方を説明していきます。

(ここでは、消費税増税が計画通り平成26年4月1日から施行されることを想定してお話ししていきます)

 

原則として上記のような契約と引渡に時間差のある取引の場合、引渡が完了した時点で消費税額が確定します。すなわち契約のタイミングは関係なく、引渡が平成26年4月1日を越えるか越えないかで消費税率は変わってきます。

 

具体的に例をあげていきましょう。

 

例1:引渡が施行日(H26.4.1)前の場合

この場合は現時点(H25.9)と条件は全く変わりませんので、消費税率は5%です。

(工事の「施工」ではなく法律の「施行」ですのでご注意ください)

 

例3:引渡が施行日(H26.4.1)後の場合

この場合は、契約日に関係なく引渡が施行日を越えているため、消費税率は8%です。

(この先の説明の都合で「例3」とさせていただいています)

 

注意点

引渡完了時に消費税額が確定するというルールは、前受金(着手金、着工金など)にも適用されます。先に支払済でも引渡後に追加請求される可能性がありますのでご注意ください。

 

消費税率の経過措置

このように原則そしては引渡日を基準として考えていきますが、消費税改正法には附則として下記のような特例があります。

 

 

経過措置:新税率施行日の半年前を「指定日」とし「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用される

 

 

すなわち、今回の場合であれば平成26年4月1日の半年前、平成25年10月1日を指定日として、それ以前に契約した外構工事に関しては引渡が平成26年4月1日を越えても消費税を5%のままにできるというものです。

 

図と共に例をあげてみましょう。

 

経過措置の外構工事への適用例
経過措置の外構工事への適用例

例1:契約が指定日後であるが引渡が施行日前の場合

原則として、引渡が施行日より前であれば契約日を気にする必要はなく消費税は5%のままです。

 

例2:契約が指定日前で引渡が施行日前の場合

こちらも引渡が施行日前なので消費税は5%のままです。さらに契約が指定日よりも前なので、想定外の事態が発生して工期が延びてしまった、または着工できないというようなことになっても安心ですね。

 

例3:契約が指定日後で引渡も施行日後の場合

原則として、引渡が施行日後であれば消費税は8%に変更されます。この場合は契約も指定日後であるため、経過措置の対象外です。

 

例4:契約が指定日前で引渡が施行日後の場合

引渡が施行日後なので本来であれば税率が上がるところですが、契約が指定日前なので経過措置が適用され消費税が5%のままになります。

 

例5:契約が指定日前で引渡が施行日後、ただし指定日後に変更をしている場合

例4と同様に指定日前に契約した内容に関しては消費税が5%のままです。ただし、変更部分(追加工事)は指定日を過ぎてしまっているので消費税が8%になります。

 

 

ちょっとややこしいですが、このように契約を指定日前にすることによって消費税を据え置きにできるというメリットがあるということがわかると思います。逆にデメリットとしては焦って契約してしまって必要のないことまでしてしまったというような場合でしょうか。したがって、次のように2パターンで対処していただくのがいいかと思われます。

 

①確実にやることが決まっていて詳細も確定している場合、多少先の予定でも指定日前に契約してしまう

 

②詳細が決まっていないがベースの部分はやることが決まっている場合、ベースの部分だけで先に指定日前に契約してしまい、詳細は追加工事として詰めていく

 

このとき、ポイントとなるのは「確実にやる」かどうかということです。せっかく低い税率で契約できたとしても結局無駄なものだったとしたら意味がありませんので、くれぐれも慎重にご検討ください。

 

 

 

なお、このコラムはいわゆる駆け込み消費を推奨しているわけではありませんのでご注意ください。また、現時点(H25.9)で消費税増税自体がまだ未確定であり、経過措置に関しても変更の可能性があることもご理解いただいた上で参考にしていただければ幸いです。

 

 

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